パンニャン顧問先の皆様にだけ配信する特別なページです。
短い時間でサクッと読める内容となっておりますのでぜひ目を通してください。記事を検索できますのでお困りの際には、ぜひお役立てください。
前回の「年収の壁(178万円)」に続き、今回も2026年度税制改正大綱から、パン屋さんの経営に直接プラスになる「2つの数字」についてお届けします!
設備投資を考えている店長、必見です!
「少額減価償却資産」の枠が拡大!30万円→40万円未満へ



パンニャン、この前『年収の壁』の話を聞いたけど、お店の税金についても何かいいニュースはないの?



店長、あります!
しかも今回はパン屋さんの設備投資にめちゃくちゃ効く改正です!
これまで『30万円未満』だった『少額減価償却資産』の上限が、なんと『40万円未満』に引き上げられる予定なんです。
40万円のミキサーも「即経費」に!?



通常、高額な機械を買うと、何年にも分けて経費(減価償却)にしますよね? でも、青色申告の中小企業には特例があって、これまでは『1個30万円未満』なら、買った年に全額経費にできていました。
30万円未満 → 40万円未満へ!
「このボーダーラインが10万円もアップします!
つまり、39万8000円の機器を買っても、その年の経費として一括で落とせるようになるんです。」



おぉ!
パン屋の機械って、中古のオーブンとかスライサー、ちょっといいショーケースとか、30万円を微妙に超えるものが多かったんだよね! それが一発で経費になるなら、節税もしやすいし買い替えもしやすいなぁ。



そうなんです!物価高で機械の値段も上がっているので、この10万円の差は大きいです。 ただし、注意点もあります。
適用開始時期: 2026年4月1日以後の取得から(予定)
年間上限額: 合計300万円まで(こちらは据え置きです!)



『よーし、40万円未満のを10個買って400万円経費だ!』というのはNGです! 年間の合計枠は変わらないので、そこだけ気をつけてくださいね。
「償却資産税」がかからないラインもアップ!150万円→180万円へ



へぇ、設備投資しやすくなるのは嬉しいね。もう一つは何?



もう一つは、毎年1月に申告している『償却資産税(固定資産税)』の話です。 この税金がかからなくなるライン(免税点)が、150万円から180万円に引き上げられます!
【パンニャン解説】小規模なお店には大きな恩恵!



お店にある機械や内装などの『償却資産』は、その評価額の合計が『150万円』を超えると税金(約1.4%)がかかりますが、150万円未満ならゼロ(免税)でしたよね。
免税点が180万円にアップ!



この免税点が180万円になります。 つまり、お店の資産合計が180万円未満であれば、償却資産税を払わなくて済むようになるんです!



なるほど!うちは開業してから年数が経って、資産の価値も減ってきてるから、180万円以下に収まるかもしれないな。 毎年数万円の税金が浮くなら、地味に助かるよ。



そうですね!
特に小規模な店舗や、減価償却が進んだお店にとっては、申告の手間はあっても納税負担がなくなる可能性が高まります。 こちらは2027年度分(令和9年度分)の固定資産税から適用される見込みですので、少し先ですが覚えておいて損はないです。
まとめ:設備投資のタイミング、相談してください!



40万円までの機械が即経費になるなら、来年の4月まで買い替えを待ったほうがいいのかな?



その可能性は高いです!
決算のタイミングや、欲しい機械の金額によっては、『今買うか、4月以降に買うか』で税金が大きく変わるかもしれません。
「そろそろ買い替えたい機械がある」という店長は、ぜひ一度ベイカ・ワンにご相談ください。
一番お得なタイミングを一緒にシミュレーションしましょう!



2026年は税制が大きく変わる年になりそうです。 難しいニュースもパンニャンがわかりやすくお届けしますので、次回もお楽しみに!












