定額減税を踏まえた令和6年度の確定申告~昨年度との違い~

パンニャン

年があけて令和7年になりました!
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
顧問先の皆様にだけ配信する特別なページです。
短い時間でサクッと読める内容となっておりますのでぜひ目を通してください。記事を検索できますのでお困りの際には、ぜひお役立てください。

今月の目次

定額減税を踏まえた令和6年度の確定申告~昨年度との違い~

パン屋さん

従業員の年末調整が終わったよ!
次はそろそろ私の確定申告だね。

パンニャン

いつも資料のご準備ありがとうございます!
そうですね。確定申告の時期が近づいてきました。
また、ダブルワーク(2カ所以上で勤務)されている従業員の方も、
ご自身で確定申告をする必要となる場合がありますので、お気をつけください。
その際、源泉徴収票が必要になります。
年末調整が終わったので、源泉徴収票を従業員の皆様にお渡しくださいね。

パン屋さん

分かりました!渡すようにしますね。

パン屋さん

そういえば令和6年は定額減税があったけど、
個人事業主は確定申告で何か変更点などあるのかな?

パンニャン

従業員と個人事業主では定額減税の扱いが変わってきます。
流れをご説明します。

~定額減税を踏まえた令和6年分の確定申告の流れ~

① 通常通り確定申告を行い、年間の所得税額を算出する
② 住宅ローン控除や政党寄付金控除等を引く(再差引所得税額)
②から定額減税額※を引く
④ ③に復興特別所得税率をかける
※金額は人により異なります。

パンニャン

所得税の定額減税の額は、1人あたり3万円です。
扶養している家族がいる方などは、金額が変動します。
詳しい内容はこちらの記事もご確認ください!

パン屋さん

従業員は令和6年の6月支払い分の給与から12月支払い分の給与まで、順次、減税をしていたけど、個人事業主は確定申告時にまとめて減税を受けるんだね。

パンニャン

確定申告で減税を受けるので、今回の納付額がその分少なくなる、というのが基本的な流れです。ただ、予定納税をされていた方は、以下のように異なる流れになります。

~昨年に予定納税をしていた方の定額減税の扱い~

①令和6年7月支払い分の予定納税額から、既に本人分の定額減税額3万円が控除。
②定額減税に該当する扶養親族がいる場合、確定申告時に追加で控除。
※予定納税が無かった方は、今回の確定申告時に控除を行います。

パン屋さん

つまり、予定納税をした人は既に本人分の減税処理がされている、ということだね!

パンニャン

はい。今回の申告では1年間の税額と、予定納税額を踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算を行います。
なお、1年間の税額が定額減税額に満たない(全て減税しきれていない)場合、後日市町村より差額が別途給付される見込みとなっています。

パンニャン

以上が、定額減税を踏まえた確定申告の流れとなっています。

パン屋さん

なるほど。
さて、資料の準備も終わったけど、全部揃えられているか、もう一度必要な書類をおさらいしたいな。

パンニャン

そうですね。おさらいしておきましょう!確定申告に必要な書類は以下の通りです。
特に、棚卸しの資料は忘れがちですが重要ですので、以前の記事も併せてご覧ください。

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ベイカ・ワンのスタッフが毎月ブログを更新しております。
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この記事を書いた人

パンニャンこと税理士法人ベイカ・ワンのスタッフです。
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