パン屋さんに朗報!「40万円」の機械まで即経費に!?2026年税制改正の重要ポイント

パンニャン

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前回の「年収の壁(178万円)」に続き、今回も2026年度税制改正大綱から、パン屋さんの経営に直接プラスになる「2つの数字」についてお届けします!
設備投資を考えている店長、必見です!

今月の目次

「少額減価償却資産」の枠が拡大!30万円→40万円未満へ

パン屋さん

パンニャン、この前『年収の壁』の話を聞いたけど、お店の税金についても何かいいニュースはないの?

パンニャン

店長、あります!
しかも今回はパン屋さんの設備投資にめちゃくちゃ効く改正です!
これまで『30万円未満』だった『少額減価償却資産』の上限が、なんと『40万円未満』に引き上げられる予定なんです。

40万円のミキサーも「即経費」に!?

パンニャン

通常、高額な機械を買うと、何年にも分けて経費(減価償却)にしますよね? でも、青色申告の中小企業には特例があって、これまでは『1個30万円未満』なら、買った年に全額経費にできていました。

改正ポイント

30万円未満 → 40万円未満へ!
「このボーダーラインが10万円もアップします!
つまり、39万8000円の機器を買っても、その年の経費として一括で落とせるようになるんです。」

パン屋さん

おぉ!
パン屋の機械って、中古のオーブンとかスライサー、ちょっといいショーケースとか、30万円を微妙に超えるものが多かったんだよね! それが一発で経費になるなら、節税もしやすいし買い替えもしやすいなぁ。

パンニャン

そうなんです!物価高で機械の値段も上がっているので、この10万円の差は大きいです。 ただし、注意点もあります。

適用開始時期: 2026年4月1日以後の取得から(予定)
年間上限額: 合計300万円まで(こちらは据え置きです!)

パンニャン

『よーし、40万円未満のを10個買って400万円経費だ!』というのはNGです! 年間の合計枠は変わらないので、そこだけ気をつけてくださいね。

「償却資産税」がかからないラインもアップ!150万円→180万円へ

パン屋さん

へぇ、設備投資しやすくなるのは嬉しいね。もう一つは何?

パンニャン

もう一つは、毎年1月に申告している『償却資産税(固定資産税)』の話です。 この税金がかからなくなるライン(免税点)が、150万円から180万円に引き上げられます!

【パンニャン解説】小規模なお店には大きな恩恵!

パンニャン

お店にある機械や内装などの『償却資産』は、その評価額の合計が『150万円』を超えると税金(約1.4%)がかかりますが、150万円未満ならゼロ(免税)でしたよね。

改正ポイント

免税点が180万円にアップ!

パンニャン

この免税点が180万円になります。 つまり、お店の資産合計が180万円未満であれば、償却資産税を払わなくて済むようになるんです!

パン屋さん

なるほど!うちは開業してから年数が経って、資産の価値も減ってきてるから、180万円以下に収まるかもしれないな。 毎年数万円の税金が浮くなら、地味に助かるよ。

パンニャン

そうですね!
特に小規模な店舗や、減価償却が進んだお店にとっては、申告の手間はあっても納税負担がなくなる可能性が高まります。 こちらは2027年度分(令和9年度分)の固定資産税から適用される見込みですので、少し先ですが覚えておいて損はないです。

まとめ:設備投資のタイミング、相談してください!

パン屋さん

40万円までの機械が即経費になるなら、来年の4月まで買い替えを待ったほうがいいのかな?

パンニャン

その可能性は高いです!
決算のタイミングや、欲しい機械の金額によっては、『今買うか、4月以降に買うか』で税金が大きく変わるかもしれません。

✅ パンニャンからのアドバイス

「そろそろ買い替えたい機械がある」という店長は、ぜひ一度ベイカ・ワンにご相談ください。
一番お得なタイミングを一緒にシミュレーションしましょう!

パンニャン

2026年は税制が大きく変わる年になりそうです。 難しいニュースもパンニャンがわかりやすくお届けしますので、次回もお楽しみに!

この記事を書いた人

パンニャンこと税理士法人ベイカ・ワンのスタッフです。
少しでもご不安なことがあればお気軽にLINEの経営相談窓口よりご相談ください。

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