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扶養と年収の壁について
従業員の年末調整の資料が出来上がったよ!
パートさんはよく、「扶養の範囲内で働いている」と言っているけど、これはどういう意味なのだろうか?
資料のご用意ありがとうございました!
「扶養の範囲内」で働くために年末に仕事を控える人もいますね。
まず、扶養とは何かを説明します。
~扶養とは~
配偶者や両親などの親族を経済的に援助することです。
配偶者を扶養している場合は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができます。
16歳以上の親族を扶養している場合は、「扶養控除」を受けることができます。
また、扶養に入っている方は、被扶養者として自分の社会保険料を支払わなくても
社会保険に加入することができます。
例えば、正社員の夫の税金を下げたり、妻の社会保険料がかからないようにするために、妻が夫の扶養内で働いているケースが挙げられます。
この扶養に入るための範囲の上限が俗に言う「年収の壁」と言われています。
年収の壁について
「年収の壁」を超えると、支払う税金や社会保険料が増えると言うことだね。「年収の壁」にはどのようなものがあるの?
「年収の壁」には、主に以下の2つが挙げられます。
~年収の壁~
①税金に関わる壁
→所得に対して「税金」が課税される
②社会保険に関わる壁
→社会保険料の支払いが発生する
配偶者に関する年収の壁をまとめると、こちらの画像の通りになります!
①税金に関わる壁
1-1 税金に関わる壁 ~配偶者の場合~
住民税の支払いが発生する年収(自治体によってこの金額基準が少し異なる)
所得税の支払いが発生する年収
扶養する側(配偶者)の所得控除に関係する年収の額
150万円を超えると配偶者特別控除の額が徐々に減っていき、
201万円を超えると配偶者特別控除を受けられなくなる
1-2 税金に関わる壁 ~16歳以上の親族の場合~
住民税の支払いが発生する年収(自治体によってこの金額基準が少し異なる)
所得税の支払いが発生する年収
扶養する側の所得控除に関係する年収
親族の場合は特別控除がないので、150万円・201万円の壁はありません!
②社会保険に関わる壁
勤め先の会社規模によって、社会保険の加入義務が発生する年収
・令和6年10月から「従業員51人以上の会社」に勤めている方が対象となった
・社会保険の加入要件は、企業規模以外に、年収106万円、週の労働時間が20時間以上などがある
従業員51人未満の会社が勤め先の場合に、社会保険の保険料の支払いが発生する年収
社会保険の壁は、扶養される側が年収の壁を超えた場合、自身が被保険者として社会保険に加入する義務が発生する=天引き額が増えて、手取りが少なくなるため、気にされる方が多いです。
最近ニュースで話題になっているけど、この年収103万円の壁を引き上げる等の話があるんだよね!
年収103万の壁の他にも、19~22歳の方を扶養している方が段階的に扶養控除を受けられる制度の改善の検討も進められています。
いずれも来年2025年以降の変更となりますので、変更時には改めてご説明いたします。
~棚卸しの話~
もう今年もあっという間に、終わりに近づいてきているね。
従業員の年末調整も終わったし、次は自分の確定申告の準備を進めていかないといけないね。
個人事業主は確定申告に向けて年末に棚卸しが必要になります。
以前の記事で細かく説明していますので、こちらも参考にしてください!
今年も、税務労務のお知らせに目を通していただきありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします!
パン屋さん向けコンサル:メディアについて
ベイカ・ワンのスタッフが毎月ブログを更新しております。
今回は「パン屋さん向けコンサル」メディア編です!売上が爆発的に増加するきっかけはさまざまあります。
その中の1つにメディアで取り上げられることがあります。取材を受けるか考え直す必要があるとは、、、
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