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予定納税について
決算の時期じゃないのに消費税や法人税の納
付書が届いたけど、何で?
それは予定納税といって、その年度に見込まれる税金の一部を事前に納める制度によるものです。決算時に一括で納税するのではなく、分割で支払うことで資金繰りに余裕を持たせる目的があります。
なるほど!でも去年は届かなかったような気がするけどなぁ。
予定納税は全員が対象ではなく、前年度の税額が一定額を超えることで対象になります。また、対象の税目は法人税・消費税・所得税です。
そういえば、個人事業主の時にも、口座から税金が
引き落とされていたな!
それぞれの税金について、納付時期と納付額を見てみましょう。
納付時期と納付額
前年度の法人税額(年額) | 納める時期 | 納める金額 |
---|---|---|
20万円超 | 事業年度開始から半年を経過した月から2か月以内 | 前年度の法人税額(年額)の2分の1 |
20万円以下 | 予定納税なし | 予定納税なし |
前年度の消費税額(年額) | 納める時期 | 納める金額 |
---|---|---|
4,800万円超 | 11回に分けて納付 ※時期については状況により異なるため省略 | 前年度の消費税額(年額)の12分の1 |
400万円超から 4,800万円以下 | 3回に分けて納付 事業年度開始から3か月・6か月・9か月を経過した月から2か月以内 | 前年度の消費税額(年額)の4分の1 |
48万円超から 400万円以下 | 事業年度開始から半年を経過した月から2か月以内 | 前年度の消費税額(年額)の2分の1 |
48万円以下 | 予定納税なし | 予定納税なし |
前年度の所得税額(年額) | 納める時期 | 納める金額 |
---|---|---|
15万円以上 | 2回に分けて納付 第一期(7/1〜7/31) 第二期(11/1〜11/30) | 前年度の所得税額(年額)の3分の1 |
15万円未満 | 予定納税なし | 予定納税なし |
確定申告では年税額を計算して、予定納税で納めた金額を差し引いて納税します。 その年度の年税額が前年度と比べて減った場合は、確定申告での納税額が少なく感じたり、場合によっては還付になることもあります。
前期よりも納税額が少なくなることがわかっている場合(業績
が大幅に下がっているなど)には、申告することで予定納税額
を引き下げることもできます。
予定納税と定額減税
そういえば、所得税は今年定額減税があるよね?
予定納税額に影響があったりするの?
その通りで、影響があります。 令和6年の予定納税がある方については、第一期分から本人分(3万円)が控除されます。 ただし、扶養家族の分については別途申請をするか、確定申告時に控除されることになります。 また、例年の第一期分の納付時期は7/1~7/31ですが、今年に限り納付時期が7/1~9/30に変更となっています。口座振替の方は9/30に引き落とされるので口座残高に気をつけましょう!
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次回予告
以前からお知らせしている「会計資料のスキャン保存サービス」について、改めてお知らせいたします。 電子帳簿保存法に対応しており、さらに会計資料の準備もラクになるサービスですので、ご期待ください!
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