意外と忙しい!6月と7月の税務労務まとめ

パンニャン

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今月の目次

6月と7月に行う税務労務について

パン屋さん

6月はこの前教えてもらった定額減税が始まるんだよね!
住民税額の通知書が届いていたよ。
あと、他にもいろいろな書類が届いていたなー。

パンニャン

6月は労働保険料の申告と保険料の納付が、7月は算定基礎届の提出と源泉所得税の納付があります。事務作業が多い月なので、何をすべきか、期限はいつまでなのかしっかり把握しておきましょう。

やることやる時期
定額減税の処理6月支給分の給与計算から対応
労働保険料の申告と納付63日(月)から7月10日(水)までに
算定基礎届の提出6月支給分の給与計算後、7月10日(水)までに
源泉所得税の納付6月支給分の給与計算後、7月10日(水)までに
パン屋さん

それぞれについて、もう少し教えて!

①定額減税

パンニャン

前回の記事でもお伝えしたように、6月から定額減税が始まります!
従業員の家族情報について、確認できていますか? 従業員の住民税を特別徴収している場合は、税額が記載された通知書がお手元に届いているはずなので、確認してください。

定額減税について、詳しくはコチラの記事をご覧ください!

②労働保険料の申告と納付

パンニャン

従業員を雇っている場合に必要な申告と納付です。緑色の封筒で、申告書が届いていると思いますので、ご確認ください。申告書を記入して、7月10日までに保険料を納付する必要があります。

③算定基礎届の提出

パンニャン

社会保険(健康保険、厚生年金)に加入している場合に必要な届出です。6月の下旬に届き、7月10日までに提出が必要です。

労働保険料の申告と算定基礎届については、コチラの記事もご覧ください!

パンニャン

労働保険料の申告書や算定基礎届は、給与ソフトによっては書き方の見本を出力できます。
もし書き方がわからないなど、お困りの際は担当までご連絡下さい!

④源泉所得税の納付

パンニャン

源泉所得税は毎月納付するのが原則ですが、従業員が少ない場合に届出を出せば半年に1回の納付になります。その納付期限が710日です。納付額の計算はベイカ・ワンにて行います。

源泉所得税については、コチラの記事もご覧ください!

パン屋さん

6月の給与計算が終わったら連絡します!

納付書で納付している方はこの機会にキャッシュレスの納付方法に切り替えるのもオススメです!

ダイレクト納付なら口座振替で簡単に納付!詳しくはコチラ!

まとめ

パンニャン

今回は6月と7月に必要な事務手続きについて説明しま
した。改めて期限を確認しましょう。

やることやる時期
定額減税の処理6月支給分の給与計算から対応
労働保険料の申告と納付63日(月)から7月10日(水)までに
算定基礎届の提出6月支給分の給与計算後、7月10日(水)までに
源泉所得税の納付6月支給分の給与計算後、7月10日(水)までに
パン屋さん

けっこうタイトなスケジュールだね

パンニャン

7月10日(水)に期限が重なっているので注意しましょう。労働保険料の申告書は現時点で作成が可能なので、早めに手をつけるのがおすすめですよ!

この記事を書いた人

パンニャンこと税理士法人ベイカ・ワンのスタッフです。
少しでもご不安なことがあればお気軽にLINEの経営相談窓口よりご相談ください。

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