必読!定額減税の対応方法

パンニャン

顧問先の皆様にだけ配信する特別なページです。
短い時間でサクッと読める内容となっておりますのでぜひ目を通してください。記事を検索できますのでお困りの際には、ぜひお役立てください。

今月の目次

定額減税について

パンニャン

6月から、定額減税がいよいよ始まります!
今回のお知らせは、従業員の給与に関わるとても大切な内容なので、最後までご覧いただきますようお願いいたします。
※今回は給与所得者の対応について解説しています。事業所得者は確定申告での処理となりますので、別途お知らせいたします。

パン屋さん

人によって減税額が違うと聞いているし、大変そうだね
どうやって処理をするの?

パンニャン

今回の定額減税は①所得税と②住民税の2つに分かれています。
とくに注意が必要なのは所得税です。
順番に解説していきます。

減税額

①所得税 1人あたり3万円
②住民税 1人あたり1万円

所得税の減税方法①対象者の確認

パンニャン

まずは定額減税の処理の対象者かどうかを確認します。
例えば、所得税の扶養内(年収103万円以内)で働いてる方は扶養している人側で減税を行うため、対象外になります。
詳しくは次のフローチャートで確認してください。

定額減税処理の対象者確認フローチャート

気を付けるポイント

  • 6月1日に在籍しているかで判断をするので、6月2日以降に採用した方は年末調整で処理を行ないます。
  • ダブルワークをしている方は、メインの働き先でのみ減税処理を行ないます。
  • 扶養内で働いている人は、「扶養している人(両親や配偶者など)」側で減税処理を行ないます。
パンニャン

扶養内のパートさんが多い場合は、今回の定額減税の対象者が減ります。まず、ご自身のお店でどの人が対象なのかを洗い出しましょう。

所得税の減税方法②減税額の確認

パンニャン

所得税の減税額は1人あたり3万円です。
扶養している家族がいる場合は、その家族の分も減税を受けられます。減税額もフローチャートで確認しましょう!

減税額確認フローチャート

気を付けるポイント

  • 扶養している家族の人数は、年収103万円以下の方に限り、カウントします。 社会保険の扶養に入っていても、年収103万円を超えている場合は対象として数えられないのでご注意下さい。なお、その方の分についてはご自身の勤務先で減税処理を行なっていただくことになります。
  • 16歳未満の子供も扶養している家族に数えます。
  • 6月以降に結婚や出産等で扶養家族の異動があった場合は、年末調整で精算します。

所得税の減税方法③減税のしかた

パンニャン

6月以降に支給する給与・賞与から天引きされる所得税を、天引きせずに相殺することで、減税を行なっていきます。
各従業員の定額減税額に達するまで、順次控除していきます。

減税例

(住民税等は考慮していません)

課税支給額:150,000円

所得税:2,980円
定額減税額(所得税):2,980円 ←給与明細に記入が必要です!!

差引支給額:150,000円

パンニャン

12月支給分までで定額減税額を全て控除しきれない場合、年末調整で処理を行います。どの従業員がどれだけ減税できるか、今どれだけ減税したかをわかる様に管理しましょう。

住民税の減税方法

パンニャン

2023年の年末調整の情報をもとに、市区町村が住民税額を決定しています。本来は住民税額を6~翌5月の12ヶ月で割り、毎月天引きを行ないます。今回は住民税額から減税額を引き、6月に天引きをせず、7~翌5月の11ヶ月で割って天引きを行ないます。

※市区町村から送られる、決定通知書をもとに天引きをすれば問題ありません。

まとめ

所得税

  • 6月1日時点で在籍している人が対象である
  • 対象者が誰か、いくら減税するかを管理する
    →そのために従業員の家族情報を把握しておく
  • 給与明細には、減税額を記載する
  • 12月までに減税しきれない場合、年末調整で対応する
  • 6月2日以降に入社の人は年末調整で対応する

住民税

  • 市区町村から送られてくる決定通知書をもとに天引きする
  • その際、6月分の天引きは無い
パンニャン

以上が定額減税の対応方法です。
まずは6月までに定額減税の対象者、減税額を把握することから始めると良いでしょう。

パン屋さん

うーん、やることはわかったけど、
ちゃんと管理できる自信がないなぁ

パンニャン

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この記事を書いた人

パンニャンこと税理士法人ベイカ・ワンのスタッフです。
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