社会保険料率が改定されます!

パンニャン

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今月の目次

社会保険料率改定について

パンニャン

毎年3月は社会保険(協会けんぽ)の保険料率が改定される時期です。料率が変更されると従業員の給与から天引きする社会保険料と事業主負担額が変更になるため注意が必要です!

パン屋さん

今年はどんな改定がされるの?

パンニャン

令和6年度の健康保険料率は、神奈川県を除く46都道府県で変更があり、引き下げが22都道府県、引き上げが24府県でした。また、介護保険料率は全国一律で、1.82%から1.60%に引き下げられました。
※厚生年金保険料や雇用保険料については、据え置きです。

都道府県別 料率増減(一例)
パン屋さん

健康保険料は都道府県毎に違うのか!
関西では引き上げ、関東では引き下げの傾向があるんだね。
自分の都道府県の料率を確認しておこう。

パンニャン

今回の変更は、3月分(4月納付分)からの変更です。
天引きのタイミングに注意しましょう!

天引額が変わるタイミングの例

月末締め翌月10日払い→3月末締4月10日支給分から
当月15日締め当月25日払い→4月15日締4月25日支給分から

パンニャン

給与計算ソフトによっては自動で保険料率の反映をしてくれるものもあります。手計算の場合は、協会けんぽのホームページに都道府県ごとの保険料額表が掲示されているので、ご確認ください。
下記にリンクを載せています。

パン屋さん

給与に料率をかけるのではなく、月額の等級によって天引く額が決められているんだね。
間違えないように気をつけるよ!

予告―所得税の定額減税―

パン屋さん

この前、所得税の定額減税についてのニュースを見たよ!
従業員にも関わってくる話だと思うんだけど、どう処理したらいい?

パンニャン

定額減税の制度は6月から始まりますが、詳しいお知らせを4月末に配信予定です。弊所での対応方法を検討しておりますので、今しばらくお待ちください。
従業員様から尋ねられた際も、後日改めて説明するとお伝えいただければと思います。

この記事を書いた人

パンニャンこと税理士法人ベイカ・ワンのスタッフです。
少しでもご不安なことがあればお気軽にLINEの経営相談窓口よりご相談ください。

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