住民税の納付、徴収について

パンニャン

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今月の目次

住民税の納付時期

パンニャン

そろそろ住民税の納付書が届く時期です!

パン屋さん

住民税は6月から納付が始まるんだよね?

パンニャン

確定申告や年末調整の情報をもとに市区町村が税額を計算します。

パン屋さん

だから年の途中の6月始まりなんだね!

納付方法

パンニャン

納付方法は特別徴収普通徴収の2種類あります。
特別徴収は、従業員に給与を支払う時に天引きして代わりに納める制度です。特別徴収義務があるかの判断は市区町村で異なりますが、住民税がある従業員を複数人雇っていたら、お知らせが届くと思います。

パン屋さん

個人事業主の僕は普通徴収で、従業員の住民税は所得税の源泉徴収みたいに天引きしての納付するんだね!

普通徴収と特別徴収のイメージ
パンニャン

そういうことです!住民税は所得税みたいに計算は不要で、通知書の金額を天引きすれば大丈夫です。
天引額は1年間の税額を12ヵ月で割った金額で、端数は6月に天引し、7月以降は毎月同じ金額になります。

パン屋さん

なるほど~。
あれ?辞めた人の分の通知書も届いちゃってる

パンニャン

特別徴収の従業員が辞めた時には異動届を出して従業員本人が納付する普通徴収に切り替えます。手続きがわからないときは担当者にお尋ねください。

この記事を書いた人

パンニャンこと税理士法人ベイカ・ワンのスタッフです。
少しでもご不安なことがあればお気軽にLINEの経営相談窓口よりご相談ください。

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